◎生活支援体制整備事業
介護保険法に置いて実施される生活支援体制の整備は、全国での画一的なサービスの実施ではなく、各自治体と
各地域の 創意工夫による地域づくりを通じて高齢者の生活を支えることを目指した取組みです。
「生活支援コーディネーター」が「協議体」のネットワークを生かしながら、地域の互助を高め、住民主体のサ
ービスが活性化されるよう、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを勧めます。
・生活支援コーディネーターとは?
地域における高齢者の生活支援・介護予防の体制整備を推進していくために、体制整備に向けた調整役として、
令和3年4月から「生活支援コーディネーター」を配置します。
・生活支援コーディネーターの活動内容?
⑴ 地域の高齢者のニーズや、地域に不足している介護予防や生活支援のサービスの把握
⑵ サービスの開発に向け、地域の関係団体等への働きかけ
⑶ 地域の関係団体間の情報共有や連携体制の整備
⑷ サービスの担い手の発掘や要請、地域のニーズと不足するサービスのマッチング
・協議体とは
地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とし、
定期的な情報共有・連携強化の場として「協議体」を設置します。
<協議体で話し合うこと>
⑴ 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。
⑵ 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。
⑶ 関係者間のネットワークの構築に関すること。
⑷ 地域の支援ニーズ及び取組の整合に関すること。
⑸ その他生活支援体制の充実及び強化に関すること。