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法人理念

 

■社会福祉協議会とは?

■社会福祉協議会とは?
 
社会福祉協議会(通称:社協)は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進団体」として位置づけられ、地域住民を基盤とし、住民の自己決定・通常生活の継続・総合的視点の尊重などの理念にもとづく地域福祉の実現を目指す公共的性格を有する地域福祉推進の中核的民間組織です。
地域住民・当事者のニーズに依拠した活動をすすめるとともに、保健・医療・福祉その他関連領域との連携を図り、必要に応じて在宅福祉サービス等事業の企画、実施に努めます。
 
■運営や財源は?
社会福祉協議会の運営・事業(活動)に要する財源は、補助金などの公的財源と共同募金より配分される還元金や社協会費などの自主財源によって成り立っています。
特に「社協会員会費」 は、社協が地域福祉を推進する民間組織としての特性を生かした「先駆性」や「柔軟性」のある自主事業を運営するためにはとても大切な基本財源であり、「住民参加」という大きな意味を持っています。
「福祉は地域の皆さんの問題」という観点・趣旨をご理解いただき、これからも会員会費にご協力をお願いいたします。
 

■社協活動の6つの原則

■社協活動の6つの原則
  1.ノーマライゼーションの原則
すべての住民の社会、経済、文化等のあらゆる分野での社会参加と通常生活を保障することを目指す。また社協はその組織運営及び活動においてもその実現を目指す
  2.住民ニーズ基本の原則 住民の福祉課題の把握に努め、その課題解決のための諸活動を計画し、実施する
  3.自己決定の原則 住民が自分の生き方や物事を自身で決める権利を持ち、その誠実な決定及び選択をすることを尊重するとともに、社協組織の運営やその諸活動を主体的に決定するよう援助する
  4.継続性の原則 住民の福祉活動を解決するにあたって、これまでの生活の継続を保障する活動を推進する
  5.総合性の原則 生活者の立場に立って、公私の社会福祉、保健・医療・教育、労働等の関連分野の関係者と連携を深め、地域福祉の総合的な企画・推進を図る
  6.民間性の原則 社会福祉への公共性を尊重し、かつ地域福祉を推進する中核的民間組織として、住民の参加を基盤とする創造性・先駆性・柔軟性・開拓性を発揮する
 

交通アクセス

交通アクセス
 
<<社会福祉法人 太子町社会福祉協議会>> 〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102-1 TEL:079-276-4111 FAX:079-276-4169