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赤い羽根共同募金

 

平成4年度赤い羽根共同募金運動が始まります!!

平成4年度赤い羽根共同募金運動が始まります!!
 

赤い羽根共同募金運動とは?

赤い羽根共同募金運動とは?
 
赤い羽根共同募金とは

■赤い羽根募金(共同募金)は、1947年から70年以上の歴史のある 全国的な運動です。

赤い羽根共同募金は、民間の運動として終戦直後の昭和22年(1947年)に、住民が主体となった取り組みとしてスタートしました。
 当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に支援する活動としての役割を果たし、その後は、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)」という法律のもと、民間の社会福祉活動を支えるために活用されています。

■21世紀を「福祉の世紀」へ。 赤い羽根募金は「たすけあいの心」を育てています。

物質的豊かさから、心の豊かさの時代へ。
少子・高齢化という社会環境の中で、福祉に求められているものもさまざま。
ますますたすけあいの心が必要となってきています。
そのため赤い羽根募金では、民間の果たす役割にも期待しています。

■あなたの「募金」は、あなたのまちの「福祉」に役立てられます。

赤い羽根募金は、各都道府県の「共同募金会」が主体となって実施します。
つまり、あなたから寄付いただいたお金は、あなたのまちの「福祉」のために役立てられるものです。

■赤い羽根募金の運動期間は、毎年10月1日から12月31日までです。

「歳末たすけあい募金」もその一環として行われています。

 
共同募金会への寄附には、税制上の優遇措置があります。

【税制上の優遇措置の内容】

個人の寄附

 所得税および住民税に係る寄附金控除の対象となっています。

所得税に係る寄附金控除額 ( 税額控除又は所得控除のどちらか有利な方を選べます )

A:税額控除
  { 寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円 }×40%

B:所得控除
    寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

住民税に係る寄附金控除額

{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×0.1

法人の寄附

 株式会社などの法人の寄附は、法人税法により「全額損金」とすることができます。

 

赤い羽根共同募金についてもっと知りたい方は

赤い羽根共同募金についてもっと知りたい方は
 
<<社会福祉法人 太子町社会福祉協議会>> 〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102-1 TEL:079-276-4111 FAX:079-276-4169