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介護支援(ケアマネージャー)

   
 
☆第1号被保険者 町内在住の65歳以上の方
☆第2号被保険者 町内在住の40歳~64歳の方で医療保険の加入者

どちらの被保険者も要介護者、要支援者と認定された方が対象となりますが、第2号被保険者は、初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する疾病によるものが対象となります。
交通事故などが原因の場合は、介護保険ではなく、障害者福祉施策などの対象となります。
私たち、ケアマネージャー(介護支援専門員)に介護保険のこと、介護のこと、サービス内容など、わからない事があればなんでも気軽に相談ください!
 
■相談からサービス利用まで
■相談・申請・認定
○介護が必要と思ったら、役場健康福祉課または在宅介護支援センターなどにある申請書類に必要事項を記入し提出してください。申請が難しい場合は、当事業所でも代行します。

○訪問調査及び審査の結果、要介護認定を受けましたら、利用したいサービスを選び、ケアプラン(介護サービス計画)作成が始まります。

■ケアプラン(介護サービス計画)作成

○本人、家族の希望を聴きながら生活状況に適したサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
(ケアプラン作成にかかる費用は、利用者の負担はありません。 全額、介護保険から支払われます)


 

重要事項説明書

重要事項説明書
 
 

パンフレット

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( 2012-06-04 ・ 435KB )
<<社会福祉法人 太子町社会福祉協議会>> 〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102-1 TEL:079-276-4111 FAX:079-276-4169