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日常生活自立支援事業

 

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業
 
困ったときは、太子町社会福祉協議会へ【相談無料・秘密厳守】

◎日常生活自立支援事業とは?

 介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約をしなければいけません。しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶことが出来なかったり、利用料がきちんと支払えないことがあります。日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)とは、そのような方々が自分で福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮せるように、社会福祉協議会が「福祉サービスの利用を援助する」ための事業です。

◎利用できる方

町内に在住の方で、認知症や知的障害、精神障害などでご自分の判断能力に不安があり、福祉サービスの利用の仕方がわからなかったり、預貯金の出し入れや支払いでお困りの方を対象としています。(家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいるかたも利用できます。)                               

例えば                                               

・介護保険など福祉サービスを利用したいけれどよくわからない                                              ・銀行での振り込みが難しく、福祉サービスの利用料が一人で払えない                                                                                                                           ・家賃や電気料金の支払いを忘れてしまい、遅れてしまう                                                 ・最近物忘れがひどく、通帳や印鑑、財布などをどこに置いたかわからなくなってしまう                               

◎サービス内容

(1)福祉サービスの利用に関する相談や助言                                                      2)金融機関でのお金の出し入れや公共料金、福祉サービス利用料の支払いなどの日常の金銭管理に関すること             (3)郵便物の確認、手続きが必要な場合のお手伝い                                                  (4)紛失の恐れがある通帳(日常生活費:50万円程度)や金融機関の届出印、年金証書等公的書類などの預かり

※相談・支援計画の作成までは無料ですが、サービス契約後は原則として利用料が発生します。
※契約後は、生活支援員が定期的にお手伝いを行います

 
 
相談の流れ                   
 
◎相談受付
  太子町社会福祉協議会へをご相談ください。  
    (※相談料は無料です
     
◎訪問・支援計画策定
  日常生活自立支援専門員が訪問し、お困りごとや生活の希望などをお聴きします。
  そして、本人と相談しながらお手伝いの内容を示した支援計画を作ります。
   ↓
◎契約
  お手伝いの内容が良ければ、社会福祉協議会と契約を結びます。
  ※契約内容が理解できないほど判断能力が低下している方は利用できません。
   
◎お手伝いの開始
  契約を結んだら、社会福祉協議会の生活支援員が支援計画のとおりお手伝いします。
  ※お手伝いが始まると利用料が必要です。利用料の詳細は社協までお問い合わせください。
 
 
社会福祉法人 太子町社会福祉協議会  〒671-1553 揖保郡太子町老原102-1
  ・電話:079-276-4111  ・FAX:079-276-4169  ・メールアドレス:taishi-sowel@beach.ocn.ne.jp
 

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業
 
<<社会福祉法人 太子町社会福祉協議会>> 〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102-1 TEL:079-276-4111 FAX:079-276-4169